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講座規約 改正の履歴
(平成16年5月24日、第5条のうち「会費貸与(分割払)制度利用を希望しその制度利用を求めたも(平成15年11月1日、第5条「なお、納入済みの講座会費、入会金等はいかなる理由があっても返金 しません」を「なお、受講開始後、納入済みの講座会費、入会金等はいかなる理由があっても返金しませ ん」に改定。「但し」書きを付加。以後同日の申込からこの規定を適用) (平成16年1月1日、これまでの札幌市中央区南2条西10丁目ジムテルビル7階に所在の事務局所在 地からの移転に伴い、第2条の事務局所在地の表示を変更) のは、自己都合による退会時には貸与された講座会費を遅滞無く一括して支払うものとします。」を制度 の休止のため、削除) (平成16年9月16日、第5条但書きを従前の「入会申込後、受講開始日一週間前までに解約の申し出 をした場合は当該講座会費の半額での納入に減免」から「入会申込後、受講開始日1週間前までに解約の 申し出をした場合は当該講座会費の25%、同じく5日前迄は50%、前日迄は75%の納入に減免しま す」に改定し、以後、同日の申込からこの規定を適用) (平成17年2月1日、第7条に「また、その他の紛争も同様とします」を追加。以後、同日の申込から この規定を適用) (平成17年4月1日、第12条から「受講の際にお渡しする「受講のしおり」に記載するほか、」を削 除) (平成17年8月22日、第5条のうち、「受講開始後は、納入済みの講座会費、入会金等はいかなる理 由があっても返金いたしません。但し、入会申込後、受講開始日1週間前までに解約の申し出をした場合 は当該講座会費の25%、同じく5日前迄は50%、前日迄は75%の納入に減免します。」を「入会申 込後、受講開始日1週間前までに解約の申し出をした場合は当該講座会費の20%、同じく5日前迄は2 5%、前日迄は50%の納入に減免します。受講開始後は、納入済みの講座会費、入会金等は返金いたし ません。」に改定し、以後、同日の申込からこの規定を適用) (平成17年8月26日、第9条その2を追加、以後、同日から適用) (平成18年9月25日、第4条のうち、受講資格について「おおむね30才以下(継続受講の場合はこ の限りではない)」を追加。第6条の「本人の都合による休会の場合は会費の返金ならびに、講座会費貸 与(分割払)制度利用者に対する減免措置はありません」のうち、「ならびに」以下を制度停止中につき 削除し、「本人の都合による休会の場合は会費の返金等はありません」とし、以後、同日の申込からこの 規定を適用) (平成20年9月1日、これまでの札幌市北区北7条西4丁目トーカン札幌駅前ビル9階に所在の事務局
はMSFが定めた「親権者同意書」の提出が必要です」を「20才未満の未成年者は保護者の承諾を得た所在地からの移転に伴い、第2条の事務局所在地の表示を変更) (平成22年5月25日、第4条のうち、受講資格を「原則として満15才以上おおむね30才以下」と していたものを「原則として満15才以上おおむね35才以下」に変更。また、「20才未満の未成年者 上でお申込をするものとします。別途MSFが定めた「親権者同意書」の提出を求める場合もあります」 に変更し、同日の申込からこの規定を適用) (平成22年5月25日、第5条のうち、「入会申込後、受講開始日1週間前までに解約の申し出をした 場合は当該講座会費の20%、同じく5日前迄は25%、前日迄は50%の納入に減免します。受講開始 後は、納入済みの講座会費、入会金等は返金いたしません」を「入会申込後、受講開始日1週間前までに 解約の申し出をした場合(受講会費の既納、未納を問わず)は当該講座会費の10%、同じく2日前迄は 20%、前日迄は50%の納入を申し受けます。受講開始後は、納入済みの講座会費、入会金等は返金い たしません」に変更し、同日の申込からこの規定を適用) |