(平成15年11月1日、第5条「なお、納入済みの講座会費、入会金等はいかなる理由があっても返金しません」を「なお、受講開始後、納入済みの講座会費、入会金等はいかなる理由があっても返金しません」に改定。「但し」書きを付加。以後同日の申込からこの規定を適用) (平成16年1月1日、これまでの札幌市中央区南2条西10丁目に所在の事務局所在地からの移転に伴い、第2条の事務局所在地の表示を変更) (平成16年5月24日、第5条のうち「会費貸与(分割払)制度利用を希望しその制度利用を求めたものは、自己都合による退会時には貸与された講座会費を遅滞無く一括して支払うものとします。」を制度の休止のため、削除) (平成16年9月16日、第5条但書きを従前の「入会申込後、受講開始日一週間前までに解約の申し出をした場合は当該講座会費の半額での納入に減免」から「入会申込後、受講開始日1週間前までに解約の申し出をした場合は当該講座会費の25%、同じく5日前迄は50%、前日迄は75%の納入に減免します」に改定し、以後、同日の申込からこの規定を適用) (平成17年2月1日、第7条に「また、その他の紛争も同様とします」を追加。以後、同日の申込からこの規定を適用) (平成17年4月1日、第12条から「受講の際にお渡しする「受講のしおり」に記載するほか、」を削除) (平成17年8月22日、第5条のうち、「受講開始後は、納入済みの講座会費、入会金等はいかなる理由があっても返金いたしません。但し、入会申込後、受講開始日1週間前までに解約の申し出をした場合は当該講座会費の25%、同じく5日前迄50%、前日迄は75%の納入に減免します。」を「入会申込後、受講開始日1週間前までに解約の申し出をした場合は当該講座会費の20%、同じく5日前迄は25%、前日迄は50%の納入に減免します。受講開始後は、納入済みの講座会費、入会金等は返金いたしません。」に改定し、以後、同日の申込からこの規定を適用) (平成17年8月26日、第9条その2を追加、以後、同日から適用) (平成18年9月25日、第4条のうち、受講資格について「おおむね30才以下(継続受講の場合はこの限りではない)」を追加。第6条の「本人の都合による休会の場合は会費の返金ならびに、講座会費貸与(分割払)制度利用者に対する減免措置はありません」のうち、「ならびに」以下を制度停止中につき削除し、「本人の都合による休会の場合は会費の返金等はありません」とし、以後、同日の申込からこの規定を適用) (平成20年9月1日、これまでの札幌市北区北7条西4丁目トーカン札幌駅前ビル9階に所在の事務局所在地からの移転に伴い、第2条の事務局所在地の表示を変更) (平成22年5月25日、第4条のうち、受講資格を「原則として満15才以上おおむね30才以下」としていたものを「原則として満15才以上おおむね35才以下」に変更。また、「20才未満の未成年者はMSFが定めた「親権者同意書」の提出が必要です」を「20才未満の未成年者は保護者の承諾を得た上でお申込をするものとします。別途MSFが定めた「親権者同意書」の提出を求める場合もあります」に変更し、同日の申込からこの規定を適用) (平成22年5月25日、第5条のうち、「入会申込後、受講開始日1週間前までに解約の申し出をした場合は当該講座会費の20%、同じく5日前迄は25%、前日迄は50%の納入に減免します。受講開始後は、納入済みの講座会費、入会金等は返金いたしません」を「入会申込後、受講開始日1週間前までに解約の申し出をした場合(受講会費の既納、未納を問わず)は当該講座会費の10%、同じく2日前迄は20%、前日迄は50%の納入を申し受けます。受講開始後は、納入済みの講座会費、入会金等は返金いたしません」に変更し、同日の申込からこの規定を適用) (平成24年6月5日、第5条のうち、「通信指導の各講座はお申込後、一律20%といたします。」の記述を追加し、通学講座に準じたお取り扱いをしてきた内容を明文化し同日の申込からこの規定を適用) (平成24年8月20日、第6条のうち、「受講期間はお申込の受講単位に従います」を「受講期間はお申込の受講単位(コース)に従います」とし、同日の申込からこの規定を適用) (平成30年6月15日、第6条のうち、「受講期間はお申込の受講単位(コース)に従います」を「受講期間はお申込の受講単位(受講期間)に従います」とし、同日の申込からこの規定を適用) (平成30年7月20日、第4条のうち、「健康な男女」を「健康な人」とし、同日の申込からこの規定を適用) (令和2年4月30日、第4条の「20才未満の」を削除。また、第11条のうち、「施設内では」を「MSFの」とし、14条のうち、「事務局は」を「MSFは」とし、同日の申込からこの規定を適用) (令和3年5月12日、第7条の「紛争を生じた場合の管轄裁判所」を「紛争を生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所」とし、同日の申込からこの規定を適用) (令和4年7月14日、第4条の「原則として満15才以上おおむね35才以下」を「原則として満15才以上おおむね40才以下」とし、同日の申込からこの規定を適用) (令和5年12月21日、第4条の「原則として満15才以上おおむね35才以下」を「原則として満15才以上おおむね45才以下」とし、同日の申込からこの規定を適用) (令和5年12月21日、第5条の「MSFの定める支払方法に従い講座会費、入会金等の支払いを一括、前払いで行う」を「MSFの定める支払方法に従い受講会費等の支払いを一括、前払いで行う」とし、「通信指導の各講座はお申込後、一律20といたします」を「オンライン・通信指導の各講座もすべて同じといたします」とし、「納入済みの講座会費、入会金等は返金いたしません」を「納入済みの受講会費等は返金いたしません」とし、同日の申込からこの規定を適用) (令和5年12月21日、第8条の「受講時には必ず携帯し、事務局からの提示・提出の指示にも従うこととします。」をすべて削除し、同日の申込からこの規定を適用) (平成7年4月1日、これまでの札幌市北区北8条西6丁目に所在の事務局所在地からの移転に伴い、第2条の事務局所在地の表示を変更) |